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等の項目も挙げられており、前者では個人の情報の保護に関する条例が制定されていない場合には住民のコンセンサスの形成等を進めつつ検討を進めること、及び個人情報のオンラインよる外部への提供を一律に禁止しているケースについては、高度情報通信社会の実現のために不可欠であることから見直しを行うとともに、必要に応じて安全確保の措置等対策の充実を図ることが推奨されている。

 

(2)地方公共団体における情報化の現状

表1−5に、自治省が平成7年4月1日に地方公共団体に対して実施した調査に基づく、住民票及び印鑑登録証明書の自動交付システムの導入状況を示す。導入団体は順調に増えており、住民サービスのシステムとしてニーズがあることは明らかであるが、伸び率が高くないのは、事例調査でも出ている通り、端末のコストが高い等の要因が想定される。

また、表1−6に、同調査より、地域情報通信システムのシステム区分別整備状況を示す。表中の「行政窓口サービスオンラインシステム」は本庁舎のホストコンピュータと出張所等の端末機またはパソコン等を通信回線で結び、本庁舎だけでなく、出張所の窓口でも住民票や課税証明書の発行などができる情報通信システムを指す。行政手続きの電子化と関連が深い、行政窓口サービスオンラインシステム、行政情報提供システム、公共施設案内・予約システム等については、現在、開発中の団体も多く、今後も整備が推進されることが期待される。また、行政情報提供システムに関しては、地方公共団体だけでなく、第三セクター等が整備している件数が多く、効率的な実施のための工夫が伺える。

 

 

 

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